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平成21年1月1日 規制改正によるSpec-Neo Dual装着可否のポイント



平成15年4月1日道路運送車両法 罰則強化法律改正のポイント

【使用者・事業者に限らず不正改造を行う事そのものを禁止】
【整備命令に拘束力を持たせ、命令標破棄の場合は車の使用停止】
【罰則適用の場合・道交法の通告と違い、前科付きに・・・


で?不正改造とは???

車検証の交付を受けている自動車等(軽自動車を含む)道路運送車輌の保安基準に適合しなくなるような自動車の改造や パーツの取り付け及び取り外し!


御存知のように日米自動車協議の一環から、平成7年11月22日に施工された自動車の保安基準緩和により大半のアフターチューニングパーツ(改造部品)が指定部品となり、装着後も構造変更や変更検査が不要となり、不正な改造ではなくなりました。

之により自動車のドレスアップをする人は確実に増え、メーカーやディーラーでも新車販売の際、社外パーツを組み合わせて装着させた販売が出来るようになりました。
一昔前は、「改造=不正・違法→暴走族=不良」と言う概念から、今では「改造=ドレスアップ・カスタマイズ」と呼ばれるように代わり、年齢層に関係なく車を好きなように改造して乗ることが定着したと言えます。
しかし、緩和された内容は、自動車の技術基準のもと、一定範囲内なら異なっていても良いだけで一定範囲を超えた場合は構造変更・変更検査の申請が必要であり、そのままの状態で運行すれば当然、取締りの対象になります。

簡単な例を挙げると、騒音規制値を大幅に超えている社外マフラー・消音器等の無いマフラーの装着・クリアーテールレンズ装着の際に規定されている着色球以外のバルブをつけての運行など一部で間違って不正な使い方をしているユーザーや使用方法をきちんと説明しない・出来ない?販売業者も増えている事など・・・、不正改造が増加している事から、之までの@整備命令を発しても確認の義務付けが無いA不正改造そのもの直接禁止する規定が無い、、、という問題点の解消に向け、道路運送車輌法の一部改正が、平成14年7月17日に交付され、不正改造関係の罰則適用平成15年4月1日から施行される事になりました。

なお、施工後は改造に着手・販売した事業者へもユーザーと同じく罰則規定が適用され、懲役6ヶ月以内、又は30万円以下の罰金が科せられる事となりました。また、街頭検査に関しましても、平成14年7月1日より、陸運局内の一部(検査部門)が移行した「自動車検査独立行政法人」が行うことになっており、実施回数を増やすと共に、実施場所もゼロヨン族対象の地方街道・ルーレット族やカスタム族対象の高速パーキングエリア内・ローリング族を対象とした峠の出入り口等を対象を絞って実施する予定です。之までより、一段と取締りが厳しくなります。


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